| 用語 |
読み |
区分 |
解説 |
| RDF |
あーるでぃーえふ |
技術 |
ごみを原料に製造した燃料(refuse derived fuel) |
| アスガラ |
あすがら |
業界 |
道路等の補修時に排出されるアスファルトのがれき |
| あわせ産廃 |
あわせさんぱい |
法 |
廃棄物処理法第11条で市町村は一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の処理をその事務として行うことができるとされており,それぞれの市町村が処理している産業廃棄物をあわせ産廃という。 |
| 安定型産廃 |
あんていがたさんぱい |
法 |
金属くず,ガラス陶磁器くず,廃プラスチック類,ゴムくず,がれき類の5種類で雨水等と接触しても環境保全上安定な産業廃棄物 |
| 安定5品目 |
あんていごひんもく |
法 |
金属くず,ガラス陶磁器くず,廃プラスチック類,ゴムくず,がれき類の5種類で安定型産業廃棄物処分場に処分することができるもの。ただし,廃容器包装等は,除かれています。 |
| EP |
いーぴー |
技術 |
電気集塵機 静電気を利用して排ガス中のダストを集める装置 |
| EP灰 |
いーぴーばい |
技術 |
電気集塵機で集められたばいじん |
| 石綿 |
いしわた |
環境 |
綿状の鉱物の一種。建築物の防火等の目的でかつて壁面等に吹き付けられたりしていた。空気中に飛散したものを吸入すると発ガン性があり,特別管理産業廃棄物に指定されています。 |
| 委託基準 |
いたくきじゅん |
法 |
廃棄物処理法では,他人に廃棄物の処理を委託する場合には,委託の基準(廃棄物処理法施行令第6条の2等)が定められており,排出事業者は この基準を遵守しなければなりません。 |
| 一廃 |
いっぱい |
法 |
廃棄物処理法上の一般廃棄物を省略したもの |
| ウエス |
うえす |
一般 |
油のふき取り等に利用するぼろ布 |
| エコランド |
えこらんど |
一般 |
京都市の設置する埋立地(一般廃棄物最終処分場)「エコランド音羽の杜」をいいます。 |
| LCA |
えるしーえー |
環境 |
工業製品の製造・使用・廃棄に係わるすべての工程での資源の消費・排出物量を計量し,環境への影響を評価する方法です。(life cycle assessment) |
| 塩ビ |
えんび |
業界 |
塩化ビニル樹脂 |
| ガラ |
がら |
業界 |
建設解体工事から発生するがれき類 |
| ガラコン |
がらこん |
業界 |
収集運搬車両に積載する着脱式の廃棄物を入れるコンテナ |
| 管理型産廃 |
かんりがたさんぱい |
法 |
埋立処分する場合に管理型最終処分場で処分しなければならい産業廃棄物 燃え殻,燃え殻,ばいじん,鉱滓,紙くず,木くず等をいいます。 |
| 共同命令 |
きょうどうめいれい |
法 |
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」を略して,かつて総理府と厚生省の命令であったためこう呼んでいました。 |
| クリーンセンター |
くりーんせんたー |
一般 |
京都市では,一般廃棄物の処理(焼却,破砕,再資源化等をしている清掃工場のことを指します。 |
| クリンカ |
くりんか |
技術 |
焼却炉中で灰が溶融して固まったもの |
| 欠格条項 |
けっかくじょうこう |
法 |
禁固刑以上の刑にに処せられ,一定期間を経過していない者や暴力団員等については,廃棄物処理法の許可(処理業許可,施設設置許可等)を取得することができない規定を指します。 |
| 欠格要件 |
けっかくようけん |
法 |
欠格条項参照 |
| 建設廃材 |
けんせつはいざい |
業界 |
廃棄物処理法上は,産業廃棄物のがれき類をかつてこう呼んでいました。 |
| 建廃 |
けんぱい |
業界 |
建設廃材の略 |
| 告示産廃 |
こくじさんぱい |
法 |
京都市で一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物として木くず等を告示し,クリーンセンター等で受け入れています。 |
| コンガラ |
こんがら |
業界 |
建物解体等から生じたコンクリートのがれき類 |
| 混廃 |
こんぱい |
業界 |
多種の廃棄物が混合された状態で入っている廃棄物,資源化等をする観点から分別は不可欠 |
| 再委託 |
さいいたく |
法 |
排出事業者から委託を受けた処理を別の業者に委託をすること。法律に定められた基準を満たさなければ,再委託はできません。再々委託は,いかなる場合もできません。 |
| サイクロン |
さいくろん |
技術 |
遠心力で排ガス中のばいじんを除去する装置 |
| 事業系一廃 |
じぎょうけいいっぱい |
業界 |
オフィスの紙くずや飲食店の調理くずなど事業活動から出た一般廃棄物 |
| 指定制度 |
していせいど |
法 |
廃棄物処理法では,知事等が廃棄物の再生利用が確実に行える事業者を個別に指定,或いは,廃棄物の種類を指定することにより,処理業許可を不要とする制度があります。 |
| シュレッダーダスト |
しゅれっだーだすと |
技術 |
自動車や家電製品の破砕処理する際の,金属等を回収した後の残渣物で,ガラスくずや廃プラスチック類が主体。油分や有害金属等が溶出する場合もあるため,安定型処分場では処分できません。 |
| (廃棄物の)処分 |
しょぶん |
法 |
廃棄物処理法上の処分とは脱水や焼却等の中間処理と埋立等の最終処分を意味します。 |
| 処分基準 |
しょぶんきじゅん |
法 |
廃棄物処理法では,廃棄物の種類に応じて処理方法等が定められており,この基準に基づいて処理を行わなければなりません。 |
| (廃棄物の)処理 |
しょり |
法 |
廃棄物処理法では,発生した廃棄物の保管から運搬,最終処分(埋立処分,海洋投入処分)までの一連の工程を意味します。 |
| ストーカー |
すとーかー |
技術 |
焼却炉において固体燃料を機械的に供給,撹拌,燃焼させる装置 |
| スラグ |
すらぐ |
技術 |
灰等が高温で溶融し,焼結,ガラス状となったもの |
| 政令13号廃棄物 |
せいれいじゅうさんごうはいきぶつ |
法 |
産業廃棄物の一つで,廃棄物処理法施行令第2条第13号に規定された「廃棄物を処分するために処理したものであってこれ以外の産業廃棄物のいずれにも該当しないもの。 |
| セミ乗車(セミ乗り) |
せみじょうしゃ |
業界 |
廃棄物収集車(パッカー車)の後ろにつかまって乗車すること。もちろん違法で危険 |
| ゾール |
ぞーる |
業界 |
ドライクリーニング用の石油系洗浄溶剤 |
| 措置命令 |
そちめいれい |
法 |
廃棄物処理法では,法に違反し,環境保全上の支障がある場合に適用され,行政が法的な強制力をもって行為者に必要な措置を求めること。これに従わない場合は,刑事告発することにより,罰金や懲役が適用される。 |
| ダイ特法 |
だいとくほう |
法 |
ダイオキシン類対策特別措置法 |
| チップ |
ちっぷ |
業界 |
木材を製紙用や建材等のボード用など,目的に応じて一定のサイズ形状に破砕したもの。 |
| 積保(積替保管) |
つみほ(つみかえほかん) |
法 |
廃棄物処理法では収集運搬の委託を受け,一旦積み込んだ廃棄物を卸したり,別の車両に積替える場合は,積替保管を含む収集運搬業許可が必要です。 |
| 適困物 |
てきこんぶつ |
法 |
適正処理困難物の略。廃棄物処理法では,市町村で処理が困難なものを環境大臣が指定することとされており,スプリングマット等が告示されています。 |
| 登録制度 |
とうろくせいど |
法 |
優良な事業者の育成を目的として,廃棄物処理法第20条の2の規定に基づき,知事は,廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち,基準を満たす者の登録を行う制度。 |
| 特管 |
とくかん |
法 |
特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物の略。有害性や危険性のある廃棄物が規定されています。 |
| トロンメル |
とろんめる |
技術 |
回転する円柱形のかご状のドラムの中に廃棄物や土砂を投入し,間隙以下のものを落下させることにより分別する装置。 |
| 認定制度 |
にんていせいど |
法 |
廃棄物処理法の第9条の8及び第15条の4の2の規定で環境省令で定める廃棄物の再生利用を行う場合,要件を満たす場合,環境大臣の認定を受けることができる。建設汚泥の高規格堤防への利用等が認定されています。 |
| 熱灼減量 |
ねっしゃくげんりょう |
技術 |
燃え殻中の未燃分や廃棄物中の有機物質の量の指標。焼却施設の維持管理上の基準として燃え殻の熱灼減量は10%以下にしなければなりません。 |
| パーク(パークロ,パークレン) |
ぱーく |
業界 |
化学名テトラクロロエチレンの溶剤 有害物質で特別管理産業廃棄物に該当します。 |
| 廃掃法 |
はいそうほう |
法 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略 |
| 廃プラ |
はいぷら |
業界 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された産業廃棄物廃プラスチック類の略 |
| バグ(バグフィルター) |
ばぐ(ばぐふぃるたー) |
技術 |
排ガスをガラス繊維等のフィルターで濾過する方式の集塵装置。他の方式に比べ集塵効率が高い。 |
| ハコ車 |
はこしゃ |
業界 |
ダンプカー等の無蓋の運搬車両 |
| パッカー |
ぱっかー |
業界 |
家庭ごみ等の収集に利用する車両。後部からごみを圧縮しながら積み込むため効率的に運搬できます。 |
| バッチ炉 |
ばっちろ |
技術 |
廃棄物を燃焼させた状態で連続的に投入,灰出しができない構造の焼却炉 (反)連続炉 |
| PCB |
ぴーしーびー |
環境 |
ポリ塩化ビフェニル化合物の略。昭和47年以前の電気設備の絶縁油等として使用されており,環境中で難分解性で,発ガン性等が指摘されています。 |
| 産業廃棄物の品目 |
ひんもく |
業界 |
廃棄物処理法で定められた燃え殻汚泥等の産業廃棄物の種類を指します。 |
| PH |
ぺーはー |
|
酸性・アルカリ性の度合い(水素イオン濃度)を示す指標。7より小さければ酸性,大きければアルカリ性 |
| まち美化事務所 |
まちびかじむしょ |
一般 |
京都市の各行政区に配置され,家庭ごみの収集を行っています。 |
| マニフェスト |
まにふぇすと |
法 |
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に,種類や数量,委託先等を記入し,廃棄物とともに流通させることにより,廃棄物の流れを把握するための伝票(産業廃棄物管理票) |
| 丸投げ |
まるなげ |
業界 |
建設業者間で使用される言葉で,一括してそのまま下請け業者に業務を請け負わせることをいいます。建設業法では原則禁止。 |
| ミンチ |
みんち |
業界 |
家屋等解体工事で種類ごとに分別を行わず,各種の廃棄物が細かくごちゃ混ぜの状態になっているものをいいます。 |
| 専ら業者 |
もっぱらぎょうしゃ |
業界 |
専ら物を扱っている業者(専ら物参照) |
| 専ら物 |
もっぱらぶつ |
法 |
廃棄物処理法第7条の中で,専ら再生利用のみを業として行っている事業者(古紙,くず鉄,空き瓶類,古繊維を専門に扱っている者)は,処理業許可不要とされているもので,かっこ内の4種類を業界では専ら物と称しています。 |
| 元請責任 |
もとうけせきにん |
法 |
建設(解体を含む)工事から生じる廃棄物の処理については,発注者から直接工事を請け負った者が,その責任を負います。 |
| ヤミ屋 |
ヤミや |
業界 |
不法投棄等不適正な処理を請け負っている業者 |
| 容り法 |
ようりほう |
法 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化等の促進に関する法律の略 |
| ロールオンコンテナ |
ろーるおんこんてな |
業界 |
ダンプカーの荷台部分が脱着式になっており,排出現場で保管容器として利用できるもの |
| ロータリーキルン |
ろーたりーきるん |
技術 |
傾斜させた円筒形の焼却炉で,一端から廃棄物を投入し,廃棄物は回転している炉内を移動し,もう一端から燃え殻として排出する。 |